遺留分とは

遺言書の限界 ~遺言書といえども限界があります~

財産を持っている人は、遺言で自分の財産を自由に処分できます。しかし、相続人以外の人に全部を分けてあげようとしても限界があります。
相続人の生活を守るために、相続財産の一定割合を一定の相続人が取得することを民法で保証しているからです。これを遺留分といいます。

遺留分の権利を持つ相続人の範囲

遺留分を受けられる相続人
 ・配偶者
 ・子(直系卑属)
 ・父母(直系尊属)

遺留分を受けられない相続人
 ・兄弟姉妹(甥姪を含む)
遺留分を受けられない相続人

遺留分減殺請求権

遺留分を持つ相続人は、遺言でたくさん財産をもらった人に「私は、受け取る財産が少ないので返してほしい」と請求できます。
これを遺留分減殺請求権といいます。

遺留分の割合

区分 相続人の組合わせ 遺留分の割合
直系尊属のみが相続人の場合 直系尊属のみ 被相続人の財産の1/3
上記以外の場合 配偶者のみ
直系卑属のみ
直系卑属と配偶者
直系尊属と配偶者
兄弟姉妹と配偶者
その他
被相続人の財産の1/2
(兄弟姉妹には遺留分はない)

遺留分の計算

遺留分の割合 × 各人の法定相続分 = 各人の遺留分

※遺留分減殺請求は複雑ですので、お近くの全国相続協会相続支援センターの会員・相続相談室、または専門家にお尋ねください。

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