1億円以下なら生前贈与で

2015年5月20日

生前贈与で有利な相続を

1億円以下なら生前贈与の方が節税が可能です。相続税の改正を学んでみましょう!

相続税

相続税の改正を考えてみましょう

改正前の基礎控除:5000万円+1000万円×相続人数
改正後の基礎控除:3000万円+600万円×相続人数

例えば、配偶者と子供2人が相続する場合、従来なら遺産額が8000万円以内であれば相続税はゼロだった。それが改正後、遺産配分の仕方にもよるが、例えば8000万円を法定相続分通り、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ相続した場合、合計175万円(配偶者はゼロ、子供はそれぞれ87.5万円)の相続税がかかるのである。

改正前の遺産総額:
8000万円-(5000万円+1000万円×3人)=0
改正前の相続税の総額:0
改正前の各人の負担額:0

改正後の遺産総額:
8000万円-(3000万円+600万円×3人)=3200万円

改正後の相続税の総額:
配偶者 3200万円×1/2×15%-50万円=190万円
子供1 3200万円×1/4×10%=80万円
子供2 3200万円×1/4×10%=80万円
合計 350万円

改正後の各人の負担額(法定相続分で遺産を分けた場合):
配偶者 350万円×1/2-175万円(配偶者の税額軽減*)=0
子供1 350万円×1/4=87.5万円
子供2 350万円×1/4=87.5万円
合計 175万円
*配偶者の税額軽減 被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないもの。

日経オンラインの記事にこんな記述を見つけました。
相続増税が“怖くない”これだけの理由「資産規模別相続対策」の極意

配偶者と子供2人が相続人の場合、8000万円の遺産にかかる相続税は合計で175万円です。
遺産が1億円になると、同じケースで相続税の合計は315万円になるが、配偶者の税額控除(配偶者が取得した正味の遺産額が1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い額までは配偶者に相続税はかからない)を活用し、配偶者がすべて取得すれば相続税をゼロにすることができる。
また、遺産が1億円以下のケースでは、「生前贈与」を行うことでも相続税を比較的簡単にゼロにすることができる。

アパート節税の罠などの記事も載っていました。

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