公正証書遺言とは
公正証書遺言の特徴
(1)公証人(法律実務の経験を持つ専門家で法務大臣が任命した公務員)に作成してもらいます。
遺言者が公証人に、遺言内容を口述し、公証人がその内容を筆記します。
公証人は専門家なので作成に不備がなく、また遺言書の保管や管理を公証役場がします。
また、遺言者の自宅や病院などへも出向いてくれます。
遺言書作成に自信がなかったり保管に不安がある方、手が不自由で自筆証書遺言の作成が困難な方は、公正証書遺言をおすすめします。
(2)費用がかかる・証人(立会人)が必要
作成にあたり手数料がかかり、証人2人(身内以外の第三者)の立ち会いが必要になります。
遺言内容を証する書類一式(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、不動産があれば登記事項証明書など)を取り揃えなくてはなりません。
(3)遺言書の保管は安心
原本が公証役場に保管されますので、万が一、遺言者の持つ正本や謄本の紛失、保管場所を忘れてしまったりしたとしても安心です。
公正証書遺言作成のポイント
(1)事前に専門家と相談し、遺言内容を整理し文章にしておくと、手続きもスムーズです。
(2)内容が決まり、証人を2人確保できれば、公証役場に出向く前に、事前に必要な書類についての問い合わせを済ませ、書類を取り揃え、何度も公証役場に足を運ぶことがないように段取りします。
公証役場の問い合わせ先
日本公証人連合会
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル5階
電話:03-3502-8050
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html