成年後見の事務の円滑化を図るため民法改正

2016年11月18日

成年後見2つの改正

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法改正と家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されました。改正法は,民法及び家事事件手続法の改正を内容としており,平成28年10月13日に施行されました。

民法改正のポイントは、

      成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになった
      成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化された

ことの2点です。

これに伴い,家事事件手続法について,(1)及び(2)に関する審判手続の規定を新設するなどの改正がされました。
改正法の具体的内容については,以下を御参照ください。

成年後見改正法について

なお,改正法の規定は成年後見のみを対象としており,保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されませんので,ご注意ください。


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